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任意売却の料金

任意売却の料金は一切いただきません。
任意売却は不動産売買です。 不動産の売買は認可された不動産業者のみに許された商取引です。 そして、不動産売買は成功報酬となっております。 加えて、任意売却という一種の債務整理での売却の場合には依頼者である債務者の方からは、その成功報酬も頂きません。


債権者である金融機関の方より仲介手数料をいただくことになっております。


私たち全国任意売却相談センターは不動産業者ですから、ご依頼いただいた不動産が売却できた場合のみに限り、債権者/抵当権者様の方より規定の不動産仲介手数料のみを配分していただきます。
仲介手数料は、売買価格 x 3% + 60,000円です。


したがいまして、ご依頼人(債務者)である貴方からは一銭もいただきません。


ご依頼人にご負担いただく費用は、印鑑登録証明等、ご本人様でない限りお取り寄せが出来ない書類の取得費用および送料だけです。


全国任意売却相談センターフリーダイヤル

携帯電話/PHSからでもかけることができます。

0120-8-88349

ご相談は無料です! ご納得いくまで何度でもご相談ください。


相談料・顧問料などは不要です!

私たち免許を受けた不動産会社が主催する任意売却事業では、相談料または顧問料などと銘打った料金を取ることが禁じられております。


私たち不動産業者はあくまでも成功報酬による料金以外はいただけません。


売買代金の中から支払ってもらえるお金

滞納している管理費・修繕積立金等(マンションの場合)。
抵当権の抹消費用等。
滞納している固定資産税・住民税。


引越し費用は必ず手当てしてもらえるものではありませんのである程度ご用意ください。


任意売却が終了した後々でも

私たちが処理させていただいたクライアント様に限り、何年経過しようともアフターケアはさせていただいております。


残ったローンは債権という商品となって、債権回収会社のサービサーからサービサーへと転々と売買されることが有ります。 このサービサーが変わる度に色々な通知が届きます。 中には放置して置くとまた取り返しの付かなくなる書類なども有ります。


当社は、当社をご利用くださった方々のみを対象として無料で、これらへのアドバイスを行っております。


当社との接点が過去に一度も無かった方々からのお問い合わせが結構な数あります。 申し訳ございませんが、当社がそのような方々にアドバイス出来る大義名分がございませんのでお断りをさせていただいております。


弁護士先生・司法書士先生・FPさんは料金を取ります

先生方は、相談料・顧問料を取ることを認められております。