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任意売却が全て成功するとは限りません

任意売却をするということは、業者に一任してしまえば後は売れるのを待つだけだというお考えでは駄目です。


任意売却をするには、ご主人と奥様のマイホームを処分するのだという覚悟と、そしてご家族全員のご理解結束が必要となります。


普通でもご自宅をご売却するという事は大変な労力がかかります。 まして、住宅ローンの問題を抱えての売却です、相当のお覚悟を持っていただかなければなりません。


任意売却で販売仕切れなくて競売に移行してしまう方々
競売になってしまう方々の多くが、販売に対して非協力的な方々です。 購入希望者が物件の見学・内覧をしたくて予約を入れても『その日は都合が悪い』とか、約束を突然ドタキャンするとか・・。 販売活動に事情に非協力的です。


債権者が競売で行った方が有利と考えると

物件に物件力と言いまして、人気の有る物件ですと、任意売却で行くよりも競売で処分をした方が遙かに高く売れる場合もあります。


このような物件でも一応、債権者は任意売却を認めてくれますが、市場価格に近い金額で購入申し込みを入れても拒否をしてくる事があります。


理由は、市場価格よりも高い値段が競売で付くであろうと計算をしているからです。 この場合、債権者は任意売却で売れなくても良いと思っております。


任意売却のご相談フリーダイヤル

携帯電話/PHSからでもかけることができます。

0120-888-349

ご相談は無料です! ご納得いくまで何度でもご相談ください。

任意売却よりも競売を選ぶ金融機関

適正価格で売買できたのかの証明。


競売で売却された場合、この時の価格は裁判所が決めた価格なので適正価格となります。


しかし、任意売却での取引価格が果して適正価格だったのかということになると、疑問が入り込む余地が有るのです。


任意売却が終わって1年後・2年後に国税に売買価格の適正性の証明を求められた場合、金融機関はその調査をしなければなりません。 言ってみればヤッカイな話です。 回収金額が任意売却よりも低くても競売で良いと考えているのです。

ご本人確認が出来な場合

任意売却でご依頼を受けた不動産の販売をし、そして購入者が決まり、イザ契約だという段階になって、不動産の名義人のご本人確認が取れなくなってしまう事が結構な数あります。


司法書士さんが、不動産の持ち主のご本人確認が出来ないと、その契約は無効となります。 この場合には、やはり競売となってしまいます。

また、極々たまにですが、利害関係人が契約の場に姿を現さない事があります。 たぶん1度は許してもらえるとは思いますが、2度目は無いでしょう。 競売です。


経験・知識の乏しい業者さんへ依頼した場合

当社には、なぜか他社さんにご依頼なさっていた方からの、ご依頼がたくさん寄せられます。 債権者に業者が変わり当社になったことを告げると、それらの多くが前の業者さんは 一度電話をくれただけで今まで何も行動を起こして来なかったと言われます。


業者さんの怠慢によって、マイホームを競売で取られてしまうのってチョット悲惨過ぎます。


任意売却は当社にお任せください!

当社には経験豊富なアドバイザー達、そして債務整理に強い顧問弁護士、司法書士、住宅ローン問題に強い税理士などのプロからアドバイス助言を得ながら任意売却を運営いたしております。


住宅ローンに関するお悩み、ご相談ならご遠慮無くなんなりとお寄せくださいませ。


任意売買ご相談フリーダイヤル 0120-888-349