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ハンコ代とは
車庫証明に駐車場の持ち主にハンコを押してもらう際に要求された。 遺産相続の時に相続を放棄して貰い為にハンコ代を払った等々。
ハンコ代とは
法的には何ら支払い義務が無いのに、物事を円滑に進めるため、承諾を要する相手に払う少額のお金のことです。 相手により状況により賃料の1ヶ月分だったり100万円だったり1千万円だったりします。
債務整理の業界でのハンコ代とは、お金が全く回収できない後順位の抵当権者に権利を手放してもらうため、心づけで支払う、いわば "手数料" のことです。 抵当権者も全く回収できないことが分かっているから、いくらかでも手に入るとなれば、手打ちをするしかないのです。
ハンコ代は普通、抵当権を総て消さないと売買が成立しない任意売却で、後順位の債権者たちとの間でやりとりが有ります。
住宅金融支援機構でのハンコ代
住宅金融支援機構でのハンコ代は、後順位担保権者に抵当権等を抹消してもらい任意売却を促進させるため、いわゆるハンコ代として、次のように承諾料を定めています。
第2順位 (1)30万円 (2)または残元金の1割
第3順位 (1)20万円 (2)または残元金の1割
第4順位以下 (1)10万円 (2)または残代金の1割
@(1)または(2)のいずれか低い額が適用されます。
任意売却で不動産を売買するには、すべての抵当権などの抵当権を抹消しなければなりません。 多くの場合、売買代金よりも住宅ローンの額の方がはるかに多く、全債権者にお金の返済は出来ません。
したがって全ての抵当権者を満足させることはまずあり得ません。 法律上、抵当権には優先順位が有りますから、任意売却の後順位抵当権者に配当に与れないのは当然の起こり得る事なのです。 しかし、1円も回収できないのでは、いくらなんでも抵当権を外すことはできない、と言う債権者の気持も有り、そこで、いくらかかの解除料(ハンコ代)を支払って、抵当権の抹消に協力してもらうことになります。
この場合の支払い額には決ったものはありませんから、交渉次第です。 しかしながら、住宅金融支援機構では、任意売却の解除料を前記したように基準化しています。 その基準を他の金融機関も参考にしております。
か行 任意売却/競売用語
さ行 任意売却/競売用語
| 再評価 | 催告書 | 最高価買受申出人 |
| 債権 | 債権者 | 債務者 |
| 債権譲渡 | 債務整理 | 債務名義 |
| 詐害行為 | 差押え/差し押さえ | 差押登記 |
| 錯誤 | サービサー | 債権回収会社 |
| 残債/残債務 | 執行官 | 自己破産 |
| 執行抗告 | 質権 | 事件番号 |
| 次順位買受申出人 | 住宅ローン滞納 | 住宅金融支援機構 |
| 借金の時効 | 使用貸借 | 信用情報機関 |
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 占有権 |
| 増加競売 | 全額一括弁済 | 債務超過 |
| 属性 |
た行 任意売却/競売用語
| 代位弁済 | 代物弁済 | 代金納付期限通知書 |
| 短期賃貸借制度 | 担保 | 担保不動産競売開始決定通知 |
| 遅延損害金 | 長期賃貸借 | 抵当権 |
| 抵当権の実行 | 抵当権抹消 | 抵当権消滅請求 |
| 滌除 | 登記簿謄本 | 登記識別情報通知 |
| 登記事項証明書 | 特定調停 | 特別送達 |
| 特別売却 | 督促状 | 短期消滅時効 |
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