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不動産評価書とは
評価書とは、競売・3点セットの一つで、裁判所から選任された不動産鑑定士が、当該競売不動産の評価を行ったものです。
その評価書の中には、物件の概要・状態、最低売却価額の算定方法等が記載され、公図・間取り図等の図面、写真などが添付されています。 この評価書で、その競売物件そのものの価値を把握することができます。
また、現況調査報告書よりも新しく作成される場合もあるので、現況調査の結果を補充する役割を果たすこともあります。
不動産鑑定評価書
不動産鑑定士が不動産鑑定を行ったときに発行するものが、"不動産鑑定評価書" です。 不動産鑑定評価書は、不動産の鑑定評価に関する法律第39条に基づいて発行されるもので、同法第36条では、不動産鑑定士(補)以外の者は、不動産鑑定を行ってはならないことになっています。
宅建業者等も不動産の価格査定を行っていますが、この「価格査定」は、任意のもので、法律に基づくものではありません。 したがって、不動産を売りたい、買いたい等の場合は当事者の参考にはなりますが、不動産について争いがある場合の裁判所、相続税や贈与税について不動産の正常価格を証明する場合の税務署、担保価値を把握する場合に金融機関等へ提出する場合などは、やはり法律に基づいた不動産鑑定評価書が必要となる場合があります。
不動産鑑定士
不動産鑑定士試験に合格し、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録を受けた者をいいます。
不動産鑑定士の主な仕事は、不動産の適正な価格を決定する不動産の鑑定評価業務と、不動産のコンサルティング業務です。 不動産の経済価値を決めることを主な業務としてますので、高度な知識が要求されます。
評価人
競売事件の中の不動産評価書を作成する者です。 裁判所が選任します。 通常は、不動産鑑定士が任命されます。
通常、競売物件の評価額は一般市場価格から約40%減額してから、さらに物件の諸条件(賃借権の有無など)を算定して計算されます。
競売の三点セットとは
「物件明細書」 「評価書」 「現況調査報告書」です。
か行 任意売却/競売用語
さ行 任意売却/競売用語
| 再評価 | 催告書 | 最高価買受申出人 |
| 債権 | 債権者 | 債務者 |
| 債権譲渡 | 債務整理 | 債務名義 |
| 詐害行為 | 差押え/差し押さえ | 差押登記 |
| 錯誤 | サービサー | 債権回収会社 |
| 残債/残債務 | 執行官 | 自己破産 |
| 執行抗告 | 質権 | 事件番号 |
| 次順位買受申出人 | 住宅ローン滞納 | 住宅金融支援機構 |
| 借金の時効 | 使用貸借 | 信用情報機関 |
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 占有権 |
| 増加競売 | 全額一括弁済 | 債務超過 |
| 属性 |
た行 任意売却/競売用語
| 代位弁済 | 代物弁済 | 代金納付期限通知書 |
| 短期賃貸借制度 | 担保 | 担保不動産競売開始決定通知 |
| 遅延損害金 | 長期賃貸借 | 抵当権 |
| 抵当権の実行 | 抵当権抹消 | 抵当権消滅請求 |
| 滌除 | 登記簿謄本 | 登記識別情報通知 |
| 登記事項証明書 | 特定調停 | 特別送達 |
| 特別売却 | 督促状 | 短期消滅時効 |
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