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競売申立の取下げ
競売の取下げには、競売を申し立てた人との和解が必要です。
入札期日に、誰かが入札すると、取下げは簡単ではありません。 買受申出人が出た後は、取下げには、その同意を得る必要があります(民事執行法76条)。 その場合、買受申出人から金銭の要求を受けることになるか、拒絶されることになります。
入札期日に、誰かが入札すると、競売 の取下げは簡単ではありません。 買受申出人が出た後は、取下げには、その同意を得る必要があります。 さらに、買受人が代金を納付すると、取下げできません。
債務者側から見た競売の取下げ
民法第39条に債務者の申立てによる競売手続の停止が定められております。
債務者は執行停止文書を裁判所に提出して、競売手続の停止を求めることができます。 そして執行裁判所がこれを認めると、競売の手続は取消されます。
競売での売却が困難な場合の競売手続の停止(民法第68条の3)
執行裁判所は、入札または競売による売却を3回実施させても買受けの申出が無かった場合において、 今後更に売却を実施させても売却の見込がないと認めるときは、 競売の手続を停止することができます。 さらに必要な手続きを経て、競売手続は取消されます。
申立た債権者側からの取下げ
競売申立債権者は開始決定がされた後でも、売却が実施されて売却代金が納付されるまでは、いつでも申立てを取り下げることができます。 ただし、売却が実施されて、執行官による最高価買受申出人の決定がされた後の取下げについては、原則として最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意を必要とする。
従って、確実に取り下げるためには、申立債権者は、開札期日の前日までに執行裁判所に対し取下書を提出する必要がある。 買受人が代金を納付した後は、申立ての取下げはできない。 申立てを取り下げるためには、事件番号、当事者、目的不動産を記載し、申立てを取り下げる旨を明言した書面(取下書)を執行裁判所受付窓口に提出しなければなりません。
か行 任意売却/競売用語
さ行 任意売却/競売用語
| 再評価 | 催告書 | 最高価買受申出人 |
| 債権 | 債権者 | 債務者 |
| 債権譲渡 | 債務整理 | 債務名義 |
| 詐害行為 | 差押え/差し押さえ | 差押登記 |
| 錯誤 | サービサー | 債権回収会社 |
| 残債/残債務 | 執行官 | 自己破産 |
| 執行抗告 | 質権 | 事件番号 |
| 次順位買受申出人 | 住宅ローン滞納 | 住宅金融支援機構 |
| 職権変更 | 使用貸借 | 信用情報機関 |
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 占有権 |
| 増加競売 | 全額一括弁済 | 債務超過 |
た行 任意売却/競売用語
| 代位弁済 | 代物弁済 | 代金納付期限通知書 |
| 短期賃貸借制度 | 担保 | 担保不動産競売開始決定通知 |
| 遅延損害金 | 長期賃貸借 | 抵当権 |
| 抵当権の実行 | 抵当権抹消 | 抵当権消滅請求 |
| 滌除 | 登記簿謄本 | 登記識別情報通知 |
| 登記事項証明書 | 特定調停 | 特別送達 |
| 特別売却 | 督促状 | 短期消滅時効 |
や行 任意売却/競売用語
| 予告登記 |
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