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個人民事再生手続き
個人版民事再生は、2001年4月1日からスタートした制度です。
借金を裁判所の手続きで圧縮してもらい、その圧縮された金額を原則3年間で支払っていくという制度です。
自己破産すると借金はなくなりますが、自宅は失います。 自宅を失わず、資格も失わないでいいようにする手続きが個人再生です。
個人再生の最大のメリットは、住宅ローンがあっても自宅を手放さなくて済むことです。
住宅ローンを抱え、なおかつそれ以外の借り入れも有って返済が行き詰まった人が、自己破産の申立てをしてしまうと、最終的には自宅を手放さなくてはならなくなります。 しかしながら、マイホームを購入している人たちの多くは自宅に対して非常に強い愛着を持っていますので、できるだけ自宅を手放したくないという切なる希望があります。
この希望をかなえる手続きが個人再生です。 そして、また、住宅ローン以外の借金の大幅な減額できます。
ただし、大幅に圧縮されると言っても、その金額にも限界があり、最低支払わなくてはならないボーダーラインとして最低弁済額という基準があります。
個人版民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。またどちらの手続きにも住宅ローンを組まれている方のために住宅資金特別条項というオプションをセットで申し立てる事が出来ます。
住宅資金特別条項
住宅ローンを支払い中の方が個人版民事再生の手続を行う場合は、自己破産とは異なり、今まで通りマイホームを持ち続けるたまま、多重債務の借金を整理することができます。
個人版民事再生の申立てを行う際に、住宅資金貸付債権(住宅ローンのことです)に、住宅資金特別条項を定めなくてはなりません。
住宅資金特別条項の4つの種類
[期限の利益回復型]
初めの契約どおり、住宅ローンを返済しながら、別途、返済が滞った分について、期間を定めて分割で返済して行く。
[期限延長型(リスケジュール型)]
住宅ローンの期間を延ばすことによって、月々の返済金額を少なくする。
[元本猶予期間併用型]
期限延長型を利用しても、住宅ローンの返済が困難である場合、住宅ローンの期間を延ばすと同時に、民事再生手続きにおいて、住宅ローン以外の債務の返済期間中は、住宅ローンの返済額を少なくしてもらえる。
[同意型]
期限の利益回復型、期限延長型、元本猶予期間併用型、どれを利用しても住宅ローンも返済が困難な場合、住宅ローンの債権者の同意を得ることによって、さらに住宅ローンの返済方法に変更を加えることができる。
個人民事再生手続きは弁護士さんにご相談なさってください!
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