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民事執行手続とは
民事執行手続とは、お金を貸した人(債権者)の申立てによって、裁判所がお金を返せない人(債務者)の財産を差し押えてお金に換え(換価)、債権者に分配する(配当)などして、債権者に債権を回収させる手続です。
強制執行手続と担保権の実行手続
民事執行手続には、強制執行手続や担保権の実行手続などがあります。
強制執行手続
強制執行手続は勝訴判決を得たり、相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず相手方がお金を支払ってくれなかったり、明渡しをしてくれなかったりする場合に、判決などの債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づいて相手方(債務者)に対する請求権を、裁判所が強制的に実現する手続です。
担保権の実行手続
担保権の実行手続は債権者が債務者の財産について抵当権などの担保権を有しているときに、これを実行して当該財産から満足を得る手続です。 この場合、判決などの債務名義は不要であり担保権が登記されている登記簿謄本などが提出されれば裁判所は手続を開始することとなります。 なお、担保権の実行手続も強制執行手続と比較すると、債務名義を必要とするか否かの違いはありますがそれ以外の手続はほぼ同じです。
不動産執行手続と債権執行手続
民事執行法第43条 - 不動産(登記することができない土地の定着物を除く。以下この節において同じ。)に対する強制執行(以下「不動産執行」という。)は、強制競売又は強制管理の方法により行う。これらの方法は、併用することができる。
民事執行法第45条 - 強制競売: 執行裁判所は、強制競売の手続を開始するには、強制競売の開始決定をし、その開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言しなければならない。
2 前項の開始決定は、債務者に送達しなければならない。
3 強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
民事執行法第46条 - 差押えの効力: 差押えの効力は、強制競売の開始決定が債務者に送達された時に生ずる。 ただし、差押えの登記がその開始決定の送達前にされたときは、登記がされた時に生ずる。
2 差押えは、債務者が通常の用法に従つて不動産を使用し、又は収益することを妨げない。
民事執行法第10条 - 執行抗告: 民事執行の手続に関する裁判に対しては、特別の定めがある場合に限り、執行抗告をすることができる。
2. 執行抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内に、抗告状を原裁判所に提出してしなければならない。
3. 抗告状に執行抗告の理由の記載がないときは、抗告人は、抗告状を提出した日から一週間以内に、執行抗告の理由書を原裁判所に提出しなければならない。
57条 - 現況調査
58条 - 評価
60条 - 売却基準価額の決定等
62条 - 物件明細書
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