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根抵当権とは
民法第398条の2~398条の22に規定されており、銀行取引や問屋と小売業の間など継続・反復して行なわれる取引関係から生ずる債権を担保するために、担保物が負担しなければならない最高額(極度額ともいう)を決めておき、将来確定する債権をその範囲内で担保する抵当権のこと。
簡単にいうと、限度額を設定してその範囲内ならば、不特定の債権を担保にして、繰り返し何度でも借りることができる物的担保のことをいいます。
"根抵当権" においては「以前の借り入れの返済が途中の状態で、もう一度借入をしたくなった場合、同じ銀行であれば、新たな担保を差し入れる必要なく何回でも借りることができる」のです。
か行 任意売却/競売用語
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| 残債/残債務 | 執行官 | 自己破産 |
| 執行抗告 | 質権 | 事件番号 |
| 次順位買受申出人 | 住宅ローン滞納 | 住宅金融支援機構 |
| 借金の時効 | 使用貸借 | 信用情報機関 |
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 占有権 |
| 増加競売 | 全額一括弁済 | 債務超過 |
| 属性 |
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| 遅延損害金 | 長期賃貸借 | 抵当権 |
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