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債権譲渡
民法466条第1項
債権は、譲り渡すことができる。 ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
民法466条第2項
前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。 ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
民法467条第1項
指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
民法467条第2項
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
民法468条第1項
債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
民法468条第2項
譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
債権を第三者に譲渡することは法律で認められています。
その債権譲渡とは - 財産法上の請求権(例えば、代金支払請求権)という債権そのものを他人に譲り渡す法律行為を“債権譲渡”といいます。
この債権譲渡を行うことは債権者の自由ですが、債務者の側からすれば、「いったい誰が債権者なのか?二重払いの危険はないのか?」などの不安があるため、債務者に対して「私が、債権者です」と主張しうるためには、債権の譲渡人である旧債権者による通知、または債務者から、その債権譲渡に対する承諾を得ることが法律上必要となっています。
任意売却・競売などが終わり、返済仕切れなかった住宅ローンの残債は債権となって、しばしば譲渡され債権者が転々とすることがあります。 そして債権者が変わる度に連絡が来ます。
債権回収会社 - 債権譲渡を受けたという人(債権回収業者・債権管理代行を名乗る業者)から支払い請求がきた場合、元の債権者から確定日付のある債権譲渡通知を受けていなければ、支払う必要はありません。ただし、債権譲受人の債権譲渡通知に、債権譲渡の登記事項証明書が伴っていれば債権者としてみなされます。
か行 任意売却/競売用語
さ行 任意売却/競売用語
| 再評価 | 催告書 | 最高価買受申出人 |
| 債権 | 債権者 | 債務者 |
| 債権譲渡 | 債務整理 | 債務名義 |
| 詐害行為 | 差押え/差し押さえ | 差押登記 |
| 錯誤 | サービサー | 債権回収会社 |
| 残債/残債務 | 執行官 | 自己破産 |
| 執行抗告 | 質権 | 事件番号 |
| 次順位買受申出人 | 住宅ローン滞納 | 住宅金融支援機構 |
| 職権変更 | 使用貸借 | 信用情報機関 |
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 占有権 |
| 増加競売 | 全額一括弁済 | 債務超過 |
た行 任意売却/競売用語
| 代位弁済 | 代物弁済 | 代金納付期限通知書 |
| 短期賃貸借制度 | 担保 | 担保不動産競売開始決定通知 |
| 遅延損害金 | 長期賃貸借 | 抵当権 |
| 抵当権の実行 | 抵当権抹消 | 抵当権消滅請求 |
| 滌除 | 登記簿謄本 | 登記識別情報通知 |
| 登記事項証明書 | 特定調停 | 特別送達 |
| 特別売却 | 督促状 | 短期消滅時効 |
や行 任意売却/競売用語
| 予告登記 |
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