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滌除制度は現在は廃止されております
知識としての滌除
抵当権のついた不動産を善意の第3者が抵当権者に、目的の不動産に対して自分で考えた評価額を出してそれを抵当権者が承諾したら、この額を抵当権者に支払うか、供託するかして抵当権を消滅させることができるという制度でした。
そして、抵当権者側に不服のある場合は、増加競売を申し立てることができました。 増加競売制度では申出額の一割増し以上で落札する者が現れかった場合には抵当権者が増加額で買わなくてはならなかったので、これを悪用しておよそ承服できないような値をわざと出したりして悪用するケースが増えました。
しかし、この制度が悪用されだし、不良債権処理に支障をきだした結果、保護の必要な消滅請求権者を所有権者のみとし、地上権者を削除しました。 また、抵当権消滅請求手続の合理化をはかり、さらに最大の問題とされていた 増価競売制度を平成16年3月に廃止しました。
従来の滌徐制度の意義
抵当権は目的物の交換価値を把握することを目的とするものであり、抵当不動産の所有者は目的物を第3者に譲渡しまたは使用させるなどしてその対価を取収することができる。
しかし、抵当権者に対抗することができない不動産に関する権利(抵当権設定登記後の所有権や利用権等)の取得は、抵当権の実行しよる目的不動産の売却によりその効力を失う(民事執行法第188条59項2)。
この原則を厳格に貫くと、抵当不動産の利用関係は著しく不安定なものとなってしまう。 そこで、民歩上、抵当不動産について所有権・地上権又は永小作権を取得した第三者は、抵当権者に対して自らが抵当物件を評価した額を提供し、その承諾を得た金額を払い渡しまたはこれを供託して抵当権を消滅させる権能が認められている(民法第378条)。 これが滌徐制度である。
滌徐は、抵当権者に対して抵当不動産の適正な交換価値に相当する金員の取得を確保させつつ、抵当不動産の第3取得者に対して抵当権を消滅させる権能を与えることにより、両者の利害の調和を図ることなどを目的とする制度でした。
か行 任意売却/競売用語
さ行 任意売却/競売用語
| 再評価 | 催告書 | 最高価買受申出人 |
| 債権 | 債権者 | 債務者 |
| 債権譲渡 | 債務整理 | 債務名義 |
| 詐害行為 | 差押え/差し押さえ | 差押登記 |
| 錯誤 | サービサー | 債権回収会社 |
| 残債/残債務 | 執行官 | 自己破産 |
| 執行抗告 | 質権 | 事件番号 |
| 次順位買受申出人 | 住宅ローン滞納 | 住宅金融支援機構 |
| 借金の時効 | 使用貸借 | 信用情報機関 |
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 占有権 |
| 増加競売 | 全額一括弁済 | 債務超過 |
| 属性 |
た行 任意売却/競売用語
| 代位弁済 | 代物弁済 | 代金納付期限通知書 |
| 短期賃貸借制度 | 担保 | 担保不動産競売開始決定通知 |
| 遅延損害金 | 長期賃貸借 | 抵当権 |
| 抵当権の実行 | 抵当権抹消 | 抵当権消滅請求 |
| 滌除 | 登記簿謄本 | 登記識別情報通知 |
| 登記事項証明書 | 特定調停 | 特別送達 |
| 特別売却 | 督促状 | 短期消滅時効 |
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