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予告登記とは
2005年3月7日以降は予告登記は廃止されました。 現在なされている予告登記については登記官が職権により順次、抹消しています。
知識としての予告登記
仮登記などと同じで、予備登記と呼ばれる特殊な登記の一つでした。 登記された該当不動産の所有権を巡って、裁判による係争中であることを知らせるもの。 予告登記は、登記簿甲区の、登記の目的の欄に「1番所有権抹消予告登記」などと記載されました。 これは、その時点での所有者に対して、別の人物が「所有権移転登記は無効である」などの訴訟を起こしており、現在係争中であることを示している。 したがって、裁判の成り行きによっては、現在の所有者と売買契約を結んでも、不動産を取得できない場合もありました。
ただしこの予告登記の制度は、実効性が薄いこと、濫用される実態があることという理由により、新しい不動産登記法(平成17年3月7日施行)では廃止されました。
理由として第一に、予告登記制度が、競売を逃れるために濫用されていたことが挙げられておりました。 例えば、競売にかけられそうな不動産を所有している者が、仲間同士の馴れ合いで不動産を売却し、同じく馴れ合いで登記抹消訴訟を提起すれば、予告登記がなされたりしておりました。 このように予告登記の付いている不動産は、たとえ差し押さえて競売にかけたとしても、裁判の存在が障害となって、買い手が付き難くし競売逃れに予告登記が濫用されていた実態があったのです。
また理由の第二に、原因行為の取消し(例えば売買契約の取消し)はすでになされているのであるから、予告登記より後にその物件を購入する者は、取消し後の第三者になる。 すると、予告登記よりも後に、所有権移転登記を済ませてしまえば、登記を得た者の権利が優先されてしまう (取消し後の第三者は、先に登記を具備すれば、旧所有者に対する関係では優先される)。つまり予告登記を無視して購入したとしても、実害が生じないともいえる。 このような意味で予告登記の実効性が薄いことも理由が指摘されておりました。
か行 任意売却/競売用語
さ行 任意売却/競売用語
| 再評価 | 催告書 | 最高価買受申出人 |
| 債権 | 債権者 | 債務者 |
| 債権譲渡 | 債務整理 | 債務名義 |
| 詐害行為 | 差押え/差し押さえ | 差押登記 |
| 錯誤 | サービサー | 債権回収会社 |
| 残債/残債務 | 執行官 | 自己破産 |
| 執行抗告 | 質権 | 事件番号 |
| 次順位買受申出人 | 住宅ローン滞納 | 住宅金融支援機構 |
| 借金の時効 | 使用貸借 | 信用情報機関 |
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 占有権 |
| 増加競売 | 全額一括弁済 | 債務超過 |
| 属性 |
た行 任意売却/競売用語
| 代位弁済 | 代物弁済 | 代金納付期限通知書 |
| 短期賃貸借制度 | 担保 | 担保不動産競売開始決定通知 |
| 遅延損害金 | 長期賃貸借 | 抵当権 |
| 抵当権の実行 | 抵当権抹消 | 抵当権消滅請求 |
| 滌除 | 登記簿謄本 | 登記識別情報通知 |
| 登記事項証明書 | 特定調停 | 特別送達 |
| 特別売却 | 督促状 | 短期消滅時効 |
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